空家特例

# 空き家特例が使えなくなるケースとは?知らずに売ると数百万円の税金差になることも

相続した実家を売却するとき、「空き家特例」という制度を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

この制度は、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる、とても大きな節税制度です。しかし、条件を満たさなければ利用できず、「知らなかった…」では済まないケースも少なくありません。

例えば、亡くなられた方が老人ホームへ入所していて一定の要件を満たしていない場合や、相続した家を賃貸に出してしまった場合、売却前に第三者が居住していた場合などは注意が必要です。また、建物が旧耐震基準のままで必要な耐震改修や取り壊しを行わずに売却すると、特例の対象外となることがあります。さらに、相続開始から一定期間を過ぎてしまうと適用できなくなるケースもあるため、売却時期の見極めも重要です。

実際の相続では、「まず片付けをしてから」「落ち着いてから考えよう」と時間が過ぎてしまい、結果として特例を使えなくなることもあります。

ぱんだhouseでは、売却価格だけでなく、「税金を含めて手元にいくら残るか」を大切に考えています。税理士や司法書士などの専門家とも連携しながら、お客様にとって最適な売却方法をご提案しています。

相続した実家は、一生のうち何度も経験することではありません。だからこそ、制度を正しく理解し、使える特例はしっかり活用したいものです。

「うちは対象になるのかな?」と思ったら、お気軽にぱんだhouseへご相談ください。一つひとつ条件を確認しながら、大切な財産を安心して次の世代へつなぐお手伝いをいたします。

2026年08月30日