筆界特定
「ここが境界線です」を公的に確認する。中古住宅売買で知っておきたい筆界特定制度
中古住宅や土地の売買で、意外と頭を悩ませるのが「お隣との境界」です。
「昔から、このブロック塀が境界だと思っていました」
……ところが、登記上の境界と少し違う。
そんなケースは、古い住宅地では決して珍しくありません。
そこで知っておきたいのが、筆界特定制度です。
筆界特定制度とは、土地の所有権そのものを決める制度ではなく、登記された土地の「筆界」がどこなのかについて、筆界特定登記官が公的な手続きによって位置を明らかにする制度です。
中古住宅の売買では、境界が不明確だったり、隣地所有者との認識が食い違っていたりすると、売却活動や決済の妨げになることがあります。
そんなときの選択肢の一つが筆界特定。
メリットは、土地家屋調査士などの専門家の調査や資料をもとに、公的な手続きで筆界の位置を明らかにしてもらえること。裁判よりも比較的利用しやすい制度ですが、申請から特定まで一定の時間や費用がかかります。
手続きは、まず土地の所有者などが法務局へ申請。資料の提出や現地調査、測量、関係者への意見聴取などを経て、最終的に筆界特定が行われます。
ただし、「筆界が決まれば、お隣との所有権争いも全部解決!」という制度ではありません。ここは大事なポイントです。
ぱんだhouseでは、境界があいまいな中古住宅や土地ほど、売却を急ぐ前に状況を確認することをおすすめしています。
境界線は、目には見えなくても、とても大切な線。
「まあ、たぶんここでしょう」
で済ませず、必要なら専門家と一緒にきちんと確認する。
それが、売主様にも買主様にも、そしてお隣さんにも優しい不動産取引なのかもしれません。🐼








