位置指定
# その道、ちゃんと「道路」ですか?中古住宅で知っておきたい位置指定道路
中古住宅を見ていると、住宅街の奥に「この細い道を通って家に入るの?」という物件があります。
ここで登場するのが位置指定道路です。
位置指定道路とは、建築基準法上の道路がない場所で、一定の基準を満たす私道について、特定行政庁から「この道を建築基準法上の道路として扱います」と指定を受けたものです。
これが大切なのは、原則として建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があるから。
つまり、位置指定道路にきちんと接していれば、建築確認を受けて建物を建てられる可能性があります。中古住宅の購入や売却では、「道路に見えるか」ではなく「法律上の道路なのか」を確認することが大切です。
さらに注意したいのが、私道の所有権や持分、通行・掘削承諾、水道管・ガス管などのライフラインです。
「昔からみんな通っているから大丈夫!」
……とは限りません。
売却前には、役所で道路種別や位置指定の有無を確認し、法務局で土地の登記や私道持分を確認する。必要に応じて通行・掘削承諾なども整理しておくと安心です。
位置指定道路だから悪い、という話ではありません。
むしろ、住宅地をつくるために必要な大切な仕組みです。
ただ、不動産取引では「道がある」だけでは足りない。
誰の道なのか、どんな道路なのか、将来も問題なく使えるのか。
ここまで確認して初めて、安心できる中古住宅売買になります。
不動産業者としては、売れることだけを考えるのではなく、買主様が将来困らないところまで確認するのが理想。
ぱんだhouseは、ちょっと細かいところまで気になる不動産屋さんです。
だって、家まで続く一本の道にも、お客様の暮らしが続いているんですから。🐼








