がけ条例

「この家、がけ条例は大丈夫?」中古住宅で意外と重要な“がけ”のお話

中古住宅を見ていると、道路より高い場所に建っていたり、家の裏側が急な斜面になっていたりする物件があります。

景色はいい。眺めもいい。
でも、ちょっと待ってください。

そこで確認したいのが「がけ条例」です。

がけ条例とは、一定の高さや勾配を持つ「がけ」の近くに建物を建てる場合、がけ崩れなどによる被害を防ぐため、建築物の位置や構造などについて都道府県の条例等で制限を設けるものです。内容や基準は自治体によって異なるので、「全国どこでも同じ」と考えないことが大切です。

中古住宅の売買では、特に古い造成地、ひな壇住宅地、擁壁のある土地、急傾斜地に近い住宅などで注意が必要です。

メリットはもちろん安全性。
がけと建物の距離を確保したり、必要な対策を講じたりすることで、将来の災害リスクを減らせます。

一方でデメリットもあります。

「今の家は建っているから大丈夫!」

……とは限りません。

建て替えの際に、現在の条例に適合するため、建物を後退させたり、擁壁を造り直したり、場合によっては一定の構造対策が必要になることがあります。

そのため売買前には、まず役所の建築担当窓口などで条例の適用を確認。現地のがけの高さ・勾配、擁壁の状態、既存建物の状況などを調査し、必要に応じて建築士や専門業者へ相談します。

ここで不動産屋の腕の見せどころ。

「がけ条例があります」で終わるのではなく、

「この家は今どうなの?建て替えたらどうなる?いくらくらいかかる可能性がある?」

まで、一緒に考えることが大切です。

不動産取引では、売れることだけを考えれば話は簡単。

でも、ぱんだhouseが目指すのは、買った後に「聞いてなかった……」とならない取引です。

がけも、擁壁も、坂道も、クセのある土地も。

ちょっと気になるところほど、先に確認しておく。

不動産屋は、良いところだけを見せる仕事ではなく、気になるところを一緒に見つける仕事。

ぱんだは今日も、坂道を登ったり下りたりしながら、安心できる不動産探しをお手伝いします。🐼

2026年09月20日