# 「親の家を売りたい。でも本人が判断できない」そんなときの後見制度
「親が施設に入ったので、誰も住んでいない家を売りたい」
相続前の不動産相談では、こんなお話が出てくることがあります。
ところが、所有者本人が認知症などで契約の内容を十分に判断できない状態だと、家族が「子どもだから」という理由だけで勝手に売却することはできません。
そこで関係してくるのが成年後見制度です。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方を法律面で支援する仕組み。家庭裁判所が成年後見人などを選任し、本人の財産管理や必要な法律行為をサポートします。
中古住宅の売買で特に注意したいのが、**本人が所有する自宅を売却するケース**。
成年後見人が選任されていても、自宅を売る場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
流れとしては、
本人の状況確認
↓
家庭裁判所へ申立て
↓
成年後見人の選任
↓
不動産の査定・売却条件の検討
↓
家庭裁判所へ居住用不動産処分の許可申立て
↓
許可後に売買契約・決済
という形になります。
メリットは、本人の財産や権利を守りながら不動産を処分できること。
一方で、申立てや調査、裁判所の許可などに時間がかかり、売却価格や条件を自由に決められない場合もあります。
だからこそ、不動産業者が「とりあえず契約しましょう!」ではいけません。
まず本人の判断能力、成年後見人の有無、居住用不動産かどうかを確認し、司法書士・弁護士・家庭裁判所などと連携する。
不動産屋の仕事は、家を売ることだけではありません。
売っていい状態なのか、誰が決められるのか、どんな手続きが必要なのか。
そこを最初に整理するのも大切な仕事です。
ぱんだhouseは、ちょっと遠回りに見えても、あとで困らない道を選びたい。
家にも持ち主にも、それぞれの人生があります。
だからこそ、急がず、焦らず、ひとつずつ。
「売れました!」だけではなく、「これでよかった」と言っていただける不動産取引を目指しています。🐼








